競売

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競売について

「不動産競売」とは、返済が滞った債権を回収するため、債権者が裁判所に対して申し立てを行い、債務者の所有不動産を裁判所が売却する手続きのことを指します。
不動産競売は、裁判所が間に入って行う取引です。 国の機関である裁判所が不動産の事実上売主となり、不動産の調査・評価を行い、その結果に基づいて入札形式で買主を決定することになります。 競売の申し立てを受けてから買主が決定するまで、約半年の期間があります。

競売手続きの流れ

この入札形式は、最低価格を決めたオークションのイメージです。
物件にもよりますが、落札金額は一般市場相場の60%~70%と言われております。

競売価格と市場

裁判所から「競売開始決定通知」が届いた後、一体どうなるのか?
競売申立を受けたからといって、すぐさま売却されることはありません。

競売価格と市場

法的には、物件の持ち主に落札金を受け取る権利があります。
しかし、債権回収という競売手続の目的を達成するため、裁判所が落札金を一旦受け取り、管理・配分することになります。
すなわち、落札金は裁判所に支払われ、その後各債権者に配分されます。
もし債権者が全額を回収できた場合、その残りは持ち主に配分されることになります。
ただ、実際に競売申立を受け、その手続内で債務を完済できるのは、非常に稀なケースです。

住宅ローンの残債

競売手続きにより強制的に物件が処分され、その落札金が住宅ローンなどの借入金額に満たなかった場合、その未払い金(残債)は支払い義務として債務者に厳然として残ります。