不動産売却

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不動産売買手数料とは?知っておきたいポイントを解説

不動産の売買を行う際、多くの方が不動産仲介業者を利用します。その対価として支払うのが「仲介手数料」です。この手数料について、「売主と買主のどちらが支払うのか?」「いくらぐらいかかるのか?」といった疑問を持つ方も多いと思います。

本記事では、不動産売買における仲介手数料の基本的な仕組みと、売主・買主それぞれの立場からのポイントを詳しく解説します。

仲介手数料を支払うのは「売主と買主の両方」が基本

不動産仲介手数料は、仲介を依頼した人が、その仲介によって売買契約が成立した場合、成功報酬として、不動産会社へ支払う費用になります。

そのため、不動産会社が直接販売する場合を除き、一般的には売主と買主の双方が、それぞれ依頼した不動産会社に対して仲介手数料を支払います。どちらか一方がまとめて支払うものではありません。

取引形態による支払いの違い

取引の形態によって、支払先となる不動産会社の数が変わります。

取引形態特徴仲介手数料の支払先
片手仲介売主と買主が、それぞれ別の不動産会社に仲介を依頼するケース。売主はA社に、買主はB社に、それぞれ手数料を支払う。
両手仲介売主と買主が、同一の不動産会社に仲介を依頼するケース。売主と買主が、両方とも同じ不動産会社に手数料を支払う。

仲介手数料の上限額と計算方法

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売買価格(税抜)仲介手数料の上限額
400万円を超える部分売買価格 ×3% + 6万円 + 消費税
200万円を超え400万円以下の部分売買価格 ×4% + 2万円 + 消費税
200万円以下の部分売買価格 ×5% + 消費税

消費税は別途かかります(現在の税率は10%)。

上記は、売買価格が400万円を超える場合に適用される速算式が最も一般的です。
※消費税は別途かかります(現在の税率は10%)。上記は、売買価格が400万円を超える場合に適用される速算式が最も一般的です。

(例)売買価格3,000万円(税抜)の場合の上限額

3,000万円 ×3% + 6万円 = 90万円 + 6万円 = 96万円

96万円 + (消費税10%) = 105万6,000円

※売主・買主それぞれの上限額になります。

売主と買主、それぞれの主な留意点

売主の立場からのポイント

・媒介契約の確認: 不動産会社との間で結ぶ「媒介契約」の種類(専属専任媒介、専任媒介、一般媒介)によって、仲介会社の活動内容や義務が異なります。

・手付金との関係: 買主から受領する手付金を、仲介手数料に充当できる場合があります。これにより、引き渡しまでの売主の現金負担が軽減されることがあります。

買主の立場からのポイント

・物件価格と手数料: 仲介手数料は物件価格に比例するため、高額な物件ほど手数料も大きくなります。

・個人売買では発生しない: 不動産会社を介さず、売主と買主が直接取引する「個人売買」の場合、仲介手数料は発生しません。ただし、契約書作成や登記手続きなどを専門家(司法書士など)に依頼する費用は別途かかります。

仲介手数料の支払いタイミング

仲介手数料は、「売買契約時」と「物件の引き渡し時」の2回に分けて支払う方法が最も一般的です。

・売買契約時: 半額を支払う。

・引き渡し時: 残金と合わせて残りの半額を支払う。

ただし、一括払いや、その他のタイミングでの支払いを不動産会社と合意することも可能です。

まとめ

不動産売買の仲介手数料は、売主・買主がそれぞれ、仲介を依頼した不動産会社へ支払う成功報酬です。宅建業法で上限額が定められており、通常は「売買価格 ×3% + 6万円 +消費税」が目安となります。

契約前に、必ず媒介契約書や重要事項説明書で手数料の金額と支払い条件を確認し、納得した上で取引を進めることが重要です。