任意売却

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任意売却とは

任意売却とは、住宅ローン・借入金などの支払いが困難になったとき、債務者(所有者)と債権者の間に仲介者(任意売却専門業者等)が入り、不動産を競売にかけずに(競売で落札される前に)所有者・債権者・買主の納得のいく価格で売却を成立させることです。

通常、ローン残債から不動産の売却代金を差し引いてマイナスとなり、住宅ローンの返済が難しくなる場合、債務者は自由に不動産を売却できません。

住宅ローンの返済ができなければ、債権者は裁判所を仲介して、担保となる不動産を競売にかける権利があります。

競売にかけられると、不動産は裁判所の仲介の元で販売され債務者はいっさい口出しできません。そのため、通常よりもやすい価格で販売されることになります。

競売で売れたとしても、ほとんどの場合はローン残債を補填しきれず、住居を失いさらに多額の債務が残されてしまいます。

一方の任意売却は、関連する法律に特化した不動産会社が仲介となって売主となる金融機関と交渉を行い、売主の任意の元で不動産の売却を進められるようにすることで、競売にかけるよりも高い価格で売却が可能になります。


何らかの事情で住宅ローンの返済が困難になった場合、



これが任意売却です。