競売

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競売の価格と市場

「競売手続きの取引」について、一般の不動産の売買とは異なり基本的に裁判所は何ら責任を負ってくれません。 たとえば、購入した不動産物件に占有者がいる場合などは、裁判所が自動的に立ち退きをさせるのではなく、購入者の負担で立ち退かせなければなりません。

また、裁判所の調査ではわからなかった物件の不具合(建物が傾いてしまった・雨漏りが発生した等)にも、裁判所から損害の補償を受けることはできません。 競売手続で購入を考える入札者は、そのデメリットを差し引き、それでもお買い得と思われる金額で入札することになります。 裁判所もその背景を考慮し入札の最低ライン(売却可能価格)を、一般市場価格の5~6割に設定します。

裁判所が決定した売却可能価格で落札されると、残債が任意売却より多く残る可能性があります。