任意売却

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空き家の任意売却と税金リスク

「誰も住んでいない実家なのに、住宅ローンの返済だけが続いている」。そんなお悩みはありませんか。ローンが残ったままの空き家は、固定資産税や建物の老朽化など多くのリスクを抱えています。この記事では、競売を避けて問題を解決する「任意売却」について、手続きの進め方から税金の問題、売却後の残債返済までを分かりやすく解説します。

空き家でもローンが残っていれば任意売却の対象に

住宅ローンの返済はそれだけでも大きな負担ですが、空き家の問題はそれだけにとどまりません。実は、誰も住んでいない家をそのまま放置すること自体にさまざまなリスクが潜んでおり、そのため売却という選択肢をとる人も少なくありません。

相続後のローン問題

実家を相続したものの、まだ住宅ローンが残っているというケースは珍しくありません。住宅ローン契約時に団体信用生命保険(団信)に加入していれば、契約者が亡くなると保険金でローンが完済されます。しかし何らかの理由で団信に加入していなかった場合、ローンの返済義務は相続人に引き継がれます。相続人がその家に住むのであれば問題は少ないかもしれませんが、すでに持ち家がある場合や、遠方に住んでいる場合は自身の住居費に加えて、空き家のローンや維持費も負担することになり、経済的な問題に発展しがちです。

長年放置された不動産の価値低下

人が住まなくなった家は換気不足や清掃が行き届かないことなどから、急速に老朽化が進みます。庭の雑草も処理しづらくなり、害虫の住処となったり、景観を損ねたりもします。このように長期間放置された不動産は物理的な劣化と周辺環境への悪影響から資産価値が大きく低下します。その結果、あとで売却しようとしても買い手が見つかりにくくなる傾向にあります。

空き家を放置することのリスク

誰も住んでいない空き家をただ所有し続けることには、税金や管理の面で大きなリスクが伴います。最初は些細な問題に見えても、時間とともに深刻化し、金銭的にも精神的にも大きな負担となることは珍しくありません。ここではよく起こり得るトラブルの例を紹介します。

固定資産税の負担

不動産を所有している限り、たとえ空き家であっても固定資産税と都市計画税(市街化区域内の場合)は毎年課税されます。税額は自治体が決定する固定資産税評価額を基に計算され、利用状況にかかわらず納付義務が生じます。人が住んでいる住宅の敷地には「住宅用地の特例」が適用されて固定資産税が軽減されていますが、後述する「特定空き家」に指定されると、この特例の対象外となる可能性があります。

特定空き家指定によるペナルティ

近年、管理不全の空き家が社会問題化したことから「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。この法律に基づき、倒壊の危険性が著しく高い、衛生上有害となるおそれがあるなど周辺の生活環境に悪影響を及ぼすと判断された空き家は「特定空き家」に指定されることがあります。特定空き家に指定されると、まず自治体から助言・指導が行われ、改善が見られない場合は段階的に措置が厳しくなり、最終的には行政代執行によって強制的に解体され、その費用が所有者に請求されるという重いペナルティが待っています。

倒壊・近隣トラブル

老朽化した空き家は、地震や台風などの自然災害によって倒壊するリスクを抱えています。万が一、倒壊した建物が隣家を損壊させたり、通行人に怪我をさせたりした場合、その損害賠償責任はすべて所有者が負うことになります(民法第717条 工作物責任)。また、伸びすぎた庭木が隣の敷地に越境する、ゴミの不法投棄場所になる、害虫や害獣が発生するなど、近隣住民とのトラブルに発展するケースも後を絶ちません。

任意売却にかかる税金とは?

住宅ローン残債のある不動産を売却する「任意売却」は通常の不動産売却とは異なる側面もありますが、税金の基本的な考え方は同じです。売却によって利益が出なければ譲渡所得税はかかりませんが、印紙税や登録免許税といった諸費用は発生します。また税金の滞納がある場合は、売却手続きが複雑になるためとくに注意が必要です。

譲渡所得税の基本

譲渡所得税は、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課される所得税・住民税です。任意売却は、売却してもローンを完済できない「オーバーローン」の状態で行われることが大半です。つまり売却価格がローンの残債を下回るため、計算上の利益は発生しません。したがって、譲渡所得はゼロかマイナスとなり、譲渡所得税が課税されることはほとんどありません。

相続空き家特例とは何か

もし任意売却で利益が出てしまった場合でも、相続した空き家であれば「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」、通称「相続空き家の3,000万円特例」を利用できる可能性があります。

この特例は一定の要件を満たす場合に、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できるというものです。おもな要件には、昭和56年5月31日以前に建築されたこと、相続開始の直前まで被相続人が居住していたこと、売却代金が1億円以下であること、などが含まれます。この特例を適用できれば、売却時の税負担を大幅に軽減できる可能性があります。

税金滞納がある場合の交渉方法

固定資産税などを滞納していると、不動産が自治体によって差し押えられていることがあります。任意売却を行うためには、売却に先立ってこの「差し押え」を解除してもらう必要があります。そのためには、債権者である金融機関だけでなく、差し押えを行っている自治体の税務担当窓口とも交渉し、売却代金の中から滞納税を支払うことに同意を得なければなりません。これらの調整を個人で進めるのは非常に困難であるため、任意売却を専門とする不動産会社などの専門家のサポートが不可欠となります。

任意売却後の残債と生活再建

任意売却によって不動産を売却しても、住宅ローンを完済できずに債務が残ってしまうことは珍しくありません。しかし、そこで終わりではなく、ここからが生活を再建するための重要なスタート地点となります。

債務整理との連携

残った債務については、債権者と交渉して今後の返済計画を立てることになります。多くの金融機関は債務者の生活状況を考慮し、月々5,000円〜3万円程度の無理のない範囲での分割返済に応じてくれるのが一般的です。もし、残債の額が大きい、あるいは他に借金があり返済が困難な場合は、弁護士などの専門家に相談し、自己破産や個人再生といった法的な債務整理も選択肢となります。専門家のアドバイスのもと、自身の状況に適した方法で経済的な再スタートを切ることが大切です。

空き家の任意売却は早めの相談

空き家の住宅ローン返済が苦しい、管理に困っているなど、問題を抱えてしまった場合、最も重要なのは「できるだけ早く専門家に相談する」ことです。任意売却は時間的な制約もあるため、返済の滞納が始まる前や、滞納してしまった場合でも早期に金融機関や不動産会社へ相談することで、競売を避け、より良い条件で問題を解決できる可能性があります。相談先としては、まずはローンを組んでいる金融機関、そして任意売却を専門に扱う不動産会社が挙げられます。また、債務状況が複雑な場合は、弁護士や司法書士に相談するのも良いでしょう。ひとりで抱え込まず、専門家の力を借りることが、競売という最悪の事態を避け、問題を解決するための確実な一歩となります。