任意売却

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住宅ローンを滞納し続けると

住宅ローンを滞納している方へ

あらゆる不況の中、住宅ローンを滞納する方が増えています。 収入の激変やボーナスカット、会社の倒産やリストラなどによって、返済に苦しむ方も中にはいます。

ローン費用を支払うことができなければ、あなたの住んでいる家を手放すことになります。

では、住宅ローンの滞納が続くとどのようになるでしょうか。

滞納して1~3ヶ月の場合

1~3ヶ月程度滞納していると、督促状、もしくは催告状が届くので、必ず書面に目を通すようにしてください。また、督促状と催告状には、違いがあるので下記にご説明します。

督促状…支払いを促す通知書で、最初はそれほど厳しい文章で綴られていませんが、何回か届くようになると早めに返済するよう警告した内容で書かれます。

催告状…いつまでに返済をしなければならないという、強硬な内容の通知書になります。 このような場合、すぐ債権者に返済を行うか、法的な手続きをとる必要があります。

滞納して4~6ヶ月の場合

滞納期間が4ヶ月を過ぎると、期限の利益喪失通知と代位弁済通知が届きます。
この通知がくると、ローンの一括請求が求められるため、分割で支払うことができなくなります。 そうなると、返済額によって数千万円のお金が必要になるので、自宅を売却せざるを得ない状況になります。

滞納して6~9ヶ月の場合

6ヶ月以上の滞納が続いてしまうと、競売開始決定通知書が届きます。
これは、自宅が競売にかけられることを意味しており、競売物件としてインターネットや新聞などに載ります。 そうなると、競売の業者が集まり、ご近所の皆さんにも知られる可能性があります。

滞納して9~10ヶ月の場合

競売開始決定通知書が届いて1、2ヶ月経つと裁判所の方が調査を行います。 この調査では、家族や入居者だけでなく周辺住民への聞き取り調査などもあります。 また、通知書が届くと競売終了までのタイムリミットが迫っており、任意売却の最後のチャンスでもあるといえます。

競売終了後

競売後は、裁判所から不動産引き渡し命令が届きます。 その後は、自宅から強制的に退去を命じられ、債務だけが残るという悲惨な結果になります。 競売してもローンの返済が出来なければ、自己破産の手続きを行って借金を解消するしか方法はないのです。