不動産売却

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不動産売却にかかる税金は?計算方法や税金対策について徹底解説

不動産を売却する際、「いくらで売れるか」という売却価格ばかりに目が行きがちですが、実際に手元に残るお金(手取り額)を把握するためには、「いくら税金がかかるか」を知っておくことが不可欠です。

不動産売却で利益が出た場合、その利益は「譲渡所得」と呼ばれ、所得税や住民税の課税対象となります。場合によっては数百万円単位の納税が必要になることもあるため、事前に概算を把握し、利用できる控除特例を確認しておくことが、賢い不動産売却の第一歩です。

この記事では、不動産売却にかかる税金の種類、計算方法、そして税負担を大幅に軽減できる可能性のある特例措置について詳しく解説します。

不動産売却時にかかる税金の種類

不動産売却にかかる税金は、大きく分けて「売却手続き時にかかる税金」と「売却後の利益にかかる税金」の2種類があります。

売買契約書に貼付する「印紙税」

不動産の売買契約書は課税文書に該当するため、契約書に収入印紙を貼って消印することで納税します。税額は契約金額(売買価格)によって異なります。現在は軽減措置が適用されており、一般的な不動産取引(1,000万円超5,000万円以下)の場合、契約書1通につき1万円です。

登記手続きにかかる「登録免許税」

通常、所有権移転登記の費用は買主が負担しますが、売却する物件に住宅ローンが残っており、抵当権を抹消する必要がある場合は、売主が「抵当権抹消登記」の登録免許税を負担します。不動産1個につき1,000円です(土地と建物で別々に数えるため、一戸建てなら通常2,000円)。

利益が出た場合にかかる「譲渡所得税」

これが最も金額が大きくなる税金です。不動産を売って利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して所得税・復興特別所得税・住民税がかかります。これらを総称して一般的に「譲渡所得税」と呼びます。もし売却して損失が出た場合(購入時より安く売った場合など)は、原則としてこの税金は発生しません。

譲渡所得税の計算ステップ

譲渡所得税を計算するためには、まず課税対象となる「譲渡所得(利益)」を算出し、そこに「税率」を掛けます。

譲渡所得の計算

譲渡所得は、単に「売れた金額」ではありません。売却価格から、その不動産を購入したときの費用や、売却にかかった経費を差し引いたものが譲渡所得となります。計算式は以下の通りです。

譲渡所得 = 譲渡価額 – (取得費 + 譲渡費用)

・譲渡価額:不動産の売却価格

・取得費:不動産の購入代金、建築代金、購入時の仲介手数料などから、建物の減価償却費を引いたもの

・譲渡費用:売却時の仲介手数料、印紙税、測量費、解体費など

所有期間による税率の確認

算出された譲渡所得にかかる税率は、不動産の所有期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」の2つに大きく分かれます。この所有期間の判定は、「売却した年の1月1日時点」で行われる点に注意が必要です。

短期譲渡所得(所有期間が5年以下)

購入してから売却した年の1月1日までの所有期間が5年以下の場合です。転売目的の投機を抑制するため、高い税率が設定されています。

・所得税:30%

・復興特別所得税:0.63%

・住民税:9%

・合計税率:39.63%

長期譲渡所得(所有期間が5年超)

購入してから売却した年の1月1日までの所有期間が5年を超えている場合です。

・所得税:15%

・復興特別所得税:0.315%

・住民税:5%

・合計税率:20.315%

このように、所有期間が5年を超えるかどうかで税率は約2倍も変わります。あと数ヶ月で5年を超えるという場合は、売却時期を調整することで大幅な節税になる可能性があります。

税額の算出

最終的な税額は以下の式で求めます。

税額 = (譲渡所得 – 特別控除額) ×税率

ここで重要になるのが、次項で解説する「特別控除」です。これを利用することで、譲渡所得をゼロにし、税金を発生させないことも可能です。

知っておくべき3つの主要な税金対策(特例)

マイホーム(居住用財産)を売却する場合、要件を満たせば大きな控除や税率の軽減を受けることができます。代表的な3つの特例を紹介します。

3,000万円特別控除の特例

これはマイホーム売却において最も利用頻度の高い特例です。所有期間の長短に関わらず、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。

課税譲渡所得 = 譲渡所得 – 3,000万円

つまり、売却益が3,000万円までであれば、この特例を使うことで譲渡所得税は0円になります。

主な適用要件

・自らが住んでいる家屋を売る、または家屋とともに敷地を売ること

・以前に住んでいた家屋の場合、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること

・売手と買手が、親子や夫婦などの特別な関係でないこと

・前年、前々年にこの特例を受けていないこと

10年超所有軽減税率の特例

売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えているマイホームを売却する場合、3,000万円特別控除を適用した後の譲渡所得に対して、通常よりも低い税率が適用されます。

・譲渡所得6,000万円以下の部分:税率14.21%(所得税10.21% + 住民税4%)

・譲渡所得6,000万円超の部分:税率20.315%(通常と同じ)

この特例は、3,000万円特別控除と併用することが可能です。利益が大きく出た場合には非常に強力な節税効果を発揮します。

特定居住用財産の買換え特例

マイホームを売却して新しいマイホームに買い換える際、売却金額よりも新しい家の購入金額の方が高い場合、売却益に対する課税を将来に繰り延べる(先送りする)ことができる特例です。

あくまで「課税の繰り延べ」であり「免除」ではありませんが、買い替え時の当面の資金負担を抑えたい場合に有効です。ただし、この特例を使うと3,000万円特別控除は使えません。どちらが得になるかはシミュレーションが必要です。

売却して「損失」が出た場合の特例

ここまでは「利益」が出た場合の話でしたが、購入時よりも安く売れて「譲渡損失(赤字)」が出た場合にも使える重要な特例があります。

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

マイホームを買い換えた際、古い家の売却で損失が出た場合、その損失額をその年の他の所得(給与所得など)から差し引くこと(損益通算)ができます。給与所得から差し引くことで、源泉徴収された所得税が還付され、翌年の住民税が安くなります。

さらに、その年で引ききれなかった損失分は、翌年以降3年間にわたって繰り越して控除(繰越控除)することができます。

主な要件

・売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること

・新しい家を住宅ローンを利用して購入すること(償還期間10年以上)

この特例を利用するには確定申告が必須です。売却で損をしたとしても、この手続きを行うことで税金を取り戻せる可能性があるため、忘れずに行いましょう。

取得費がわからない場合の注意点(概算取得費)

先祖代々の土地や、購入時の契約書を紛失してしまった場合など、購入にかかった費用(取得費)が証明できないことがあります。

この場合、「概算取得費」として「売却価格の5%」を取得費とみなして計算するルールがあります。

取得費 = 売却価格×5%

しかし、この計算方法を使うと、売却価格の95%が利益とみなされてしまい、譲渡所得が非常に大きくなってしまいます。その結果、多額の税金が発生するリスクがあります。

契約書がない場合でも、通帳の出金履歴や当時のパンフレット、住宅ローンの償還表などで購入価格を立証できれば、実額での計算が認められるケースもあります。安易に5%ルールを使わず、税理士に相談することをお勧めします。

まとめ

不動産売却にかかる税金は、利益が出ているのか、損失が出ているのか、そして所有期間がどれくらいかによって大きく異なります。

ポイントのまとめ

・利益が出たら「譲渡所得税」がかかる。税率は所有期間5年超で約20%、5年以下で約40%。

・マイホーム売却なら「3,000万円特別控除」で税金をゼロにできる可能性が高い。

・所有期間10年超なら、さらに税率が下がる特例が併用できる。

・損失が出た場合でも、買い替えなら「損益通算・繰越控除」で給与所得等の税金を減らせる。

・特例を利用するためには、必ず「確定申告」が必要。

不動産の税制は複雑で、特例の適用には細かな要件があります。ご自身のケースでどの特例を使うのが最も手残りが多くなるのか、売却活動を始める前に不動産会社や税理士にシミュレーションを依頼することをお勧めします。正しい知識を持つことで、大切な資産を最大限有効に活用しましょう。