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親の借金を背負わないために!相続放棄の条件・期限・注意点を徹底解説

「亡くなった親に多額の借金があることが分かった」「督促状が届いてパニックになっている」という方は少なくありません。

親の負債を子供が肩代わりする必要があるのかと不安になりますが、正しく「相続放棄」を行えば、その借金を一切背負わずに済みます。

本記事では、借金トラブルを回避するための相続放棄の条件や期限、見落としがちな注意点について、専門的な知識をわかりやすく解説します。

1. 借金をゼロにする「相続放棄」とは?

相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産をすべて引き継がないと宣言する手続きです。

相続には、預貯金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金や未払金などの「マイナスの財産」も含まれます。相続放棄をすることで、法律上「最初から相続人ではなかった」ものとみなされ、借金を1円も支払う義務がなくなります。

2. 相続放棄の手続きには「3ヶ月」の期限がある

相続放棄には厳格な期限があります。これを過ぎると、借金をすべて引き継ぐことを認めた(単純承認)とみなされるため、最も注意が必要です。

  • 期限: 「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内
  • 場所: 亡くなった方の最後の住所地を管轄する「家庭裁判所」

もし、借金があるかどうかの調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に申し立てることでこの期限を延長(期間の伸長)することも可能です。

3. 相続放棄ができる条件と「絶対にやってはいけないこと」

手続き前や手続き中に、特定の行動をとってしまうと、相続放棄が認められなくなる(法定単純承認)恐れがあります。

① 遺産(財産)を処分・消費しない

故人の預金を引き出して自分のために使ったり、遺品整理をして価値のあるものを売却したりすると、「相続する意思がある」とみなされます。

② 借金の一部を返済しない

「少しだけなら」と親の借金を自分の財布から返済してしまうと、相続を認めたと判断されるリスクがあります。

4. 借金問題で相続放棄をする際の3つの注意点

「借金がなくなったから安心」と考える前に、以下のリスクを必ず確認してください。

① すべての財産を失う

借金だけを捨てて、自宅や預金だけを受け取るということはできません。形見分け程度の遺品整理は認められるケースが多いですが、慎重な判断が必要です。

② 次の順位の親族に「借金」が移動する

あなたが相続放棄をすると、相続権は次の順位(兄弟姉妹や甥・姪など)へ移ります。何も伝えないままだと、親族が突然借金の督促を受けることになり、大きなトラブルに発展します。放棄したことを事前に親族へ共有しておきましょう。

③ 一度受理されると撤回できない

「後から大きな資産が見つかったから、やっぱり相続したい」と思っても、一度家庭裁判所に受理された相続放棄を取り消すことは原則できません。

5. 相続放棄の手続きの流れ

  1. 財産調査: 借金の総額とプラスの財産を比較する
  2. 書類準備: 被相続人の住民票除票、戸籍謄本、申述人の戸籍謄本など
  3. 家庭裁判所へ申し立て: 相続放棄申述書を提出
  4. 照会書への回答: 裁判所からの質問状に回答し返送
  5. 受理通知書の受け取り: これで手続き完了

まとめ

親の借金を知った時は、パニックにならずに**「まず何もしない(財産に触れない)」**ことが鉄則です。そして、3ヶ月という短い期限内に手続きを完了させなければなりません。

「借金の総額がわからない」「期限が迫っている」という場合は、早急に司法書士や弁護士などの専門家へ相談しましょう。