任意売却ができないケース
不動産売却を考えている方へ
不動産売却を考えているという方はいらっしゃいますか。
そうなると、競売にかけるか、任意売却するかで迷うと思います。 競売、任意売却それぞれで様々なメリット、デメリットがありますので、安易に考えず、後悔しないよう、きちんと調べて知識を得た上で判断を下すようにしてください。 任意売却の際ですが、できないケースも少なからず存在します。 いざという時に失敗しないためにも、そのケースについて学びましょう。
任意売却ができないケース
- 連帯債務者・連帯保証人の承諾が得られない
- 購入希望者に室内を見せない
- 税金の滞納や管理費等の滞納
- 債権者との関係が著しく悪い
任意売却を行う場合は、連帯債務者・連帯保証人の承諾が必要になる場合があります。 その際に、承諾を得られないことがあると、任意売却を行うことはできません。
購入希望者が購入を決断するには、室内見学をしてから判断するのは当然のことです。 その室内見学を万が一拒否することがあれば、購入希望者が決断することができず、成約に関する手続きまで至らないため、任意売却を行うことはできません。
税金の滞納によって差し押さえされている、管理費等の滞納があまりにも過大で、控除経費として認められない場合には、任意売却を行うことはできません。
任意売却を行うには、債権者の合意が必要です。 債権者に対して、詐害行為や背信行為などで信頼関係などが著しく悪いと、債権者は競売の方が楽だという考えに至ることもあり、任意売却に合意してもらうことが難しくなります。