任意売却

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任意売却に必要な費用

任意売却」を行うにあたって、どのくらいの費用が掛かるかご存じでしょうか?

今回は、多くの任意売却の実績がある当社が任意売却にあたり掛かる費用を解説させていただきます。

任意売却で掛かる費用の内容は?

概ね通常の不動産の売却と変わりません。

多くの任意売却の場合、以下の諸費用がかかります。

  • 仲介手数料
  • 抵当権抹消登記費用
  • 競売取下げ費用
  • (マンションの)滞納管理費など
  • (事案により)測量費、預り敷金、賃借人退去費用
  • 印鑑証明書、住民票等取得費用
  • 引っ越し費用

任意売却で掛かる費用は?

仲介手数料

仲介手数料リームスが買主を見つけ売買が成立した場合、正規の仲介手数料(400万円以上の取引の場合、売買金額の3%+6万円+消費税)が必要となります。


ただし、事実上売買代金の中に含まれるため、お客様ご自身に別途ご準備いただくことはございません。

リームスは任意売却が不成立になっても、着手金・調査費用・広告費等の名目の如何に問わず、報酬を請求することは一切ありません。

抵当権抹消登記費用

売買成立の場合、抵当権の抹消登記費用は売主の負担となります。

ただし、この費用も売買代金の中に含まれるため、別途ご準備の必要はありません。

(注)債権者によっては、一部費用(仮差押解除費用、印紙代等)について売買代金に含むことを認めない場合があります。

競売取下げ費用

任意売却により、競売が取下げる場合は、それ以降負担するコストがなくなるので、裁判所から予納していたお金が返還されます。

ですが、競売の手続きが進むほどこの費用が多く使われてしまうため、競売の取り下げ時期によっても異なりますが、おおよそ20万円~40万程といったところが返還されることになります。

(マンションの)滞納管理費など

こちらも基本的には売買代金に含めることが可能です。

ただし、債権者によっては一部の費用(駐車場代、遅延損害金等)について売買代金に含めることを認めない場合があるため、リームスは管理組合とも交渉します。

(事案により)測量費、預り敷金、賃借人退去費用

債権者によっては、売買代金に含めることを認められない費用があります。

リームスでは、個々の事案により売買代金以外に必要になる費用をあらかじめ予測し、お客様に別途費用をご準備いただかなくて済むような取引を目指しております。

印鑑証明書、住民票等取得費用

売買成立の場合、ご本人様としての証明書取得費用のご負担が必要です。

こちらは、数百円程度のコストになります。

引っ越し費用

一般的に債権者が売買代金から売主の引っ越し費用として認める金額は、10万円~30万円と言われております(取引価格・債権者による)。

実際に掛かる費用を知りたい場合は専門家に相談を

これまで、任意売却に掛かる費用を解説させていただきました。

ですが、実際一人ひとり様々な状況が異なりますので、詳しくは専門家に相談することをお勧めします。

当社は、これまで多くの方の任意売却に立ち合いをしてきました。もし、任意売却に掛かる費用を詳しく知りたい方はまずは実績多数の当社にぜひご相談ください。