任意売却とは|任意売却に特化した不動産のプロが解説
任意売却の概要
任意売却とは、住宅ローン・借入金などの支払いが困難になったとき、債務者(所有者)と債権者の間に仲介者(任意売却専門業者等)が入り、不動産を競売にかけずに(競売で落札される前に)所有者・債権者・買主の納得のいく価格で売却を成立させることです。
任意売却と競売の違い
通常、ローン残債から不動産の売却代金を差し引いてマイナスとなり、住宅ローンの返済が難しくなる場合、債務者は自由に不動産を売却できません。
住宅ローンの返済ができなければ、債権者は裁判所を仲介して、担保となる不動産を競売にかける権利があります。
競売にかけられると、不動産は裁判所の仲介の元で販売され債務者はいっさい口出しできません。そのため、通常よりもやすい価格で販売されることになります。
競売で売れたとしても、ほとんどの場合はローン残債を補填しきれず、住居を失いさらに多額の債務が残されてしまいます。
一方の任意売却は、関連する法律に特化した不動産会社が仲介となって売主となる金融機関と交渉を行い、売主の任意の元で不動産の売却を進められるようにすることで、競売にかけるよりも高い価格で売却が可能になります。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
任意売却の流れ
例えば、何らかの理由で住宅ローンを支払うことができなくなった場合、以下の流れで任意売却をすることになります。
競売を回避して任意売却を行うためには、以下の流れをくむ必要があります。
- 金融機関からの督促
- 現状の把握
- 価格の査定
- 債権者との交渉
- 任意売却の開始
- 売買契約の締結
- 決済・引渡し
- 残債務の返済
詳しくは以下の記事をご覧ください。
![](http://reems.jp/renewal/wp-content/uploads/2023/11/disposal_01.jpg)
任意売却の注意点
任意売却は、競売よりも不動産を高く売れるというメリットがあるものの、いくつか注意点もあります。
連帯保証人にも合意をとる
任意売却を進めるには、債権者だけではなく連帯保証人の合意が必ず必要です。状況を正直に伝え、詳細に説明し理解を得る必要があります。
売却期間は債権者が決める
任意売却の売却期間は、債権者である金融機関の同意を得て決定されます。債権者は競売の申し立て権限を持つため、売却期間の決定権も持っています。
売買契約にも債権者の合意が必要
任意売却の合意を得ても、売買契約の条件や対応次第では債権者の承認が得られない可能性があります。売却活動中も債権者に報告や相談を行い、信頼関係を築くことが大切です。
任意売却までの期間
任意売却から実際に売却するまでの期間はだいたい1年間程度を見積もると良いでしょう。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
まとめ
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任意売却は早めに金融機関もしくは、任意売却の実績のある業者に相談することで解決する可能性が高まります。
ホームページや過去の実績を参考に任意売却に強い不動産会社を選定しましょう。