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任意売却のプロが解説 任意売却の残債が残ったらどうなる?

急な転勤や転職、離婚や実家への帰省など、ライフプランの変更により不動産を売却する必要が生じたとき、経済状況によっては任意売却を選択したいという人もいるでしょう。

しかし、任意売却をしても必ずしもローンの残債がなくなるわけではありません。

そこで、この記事では任意売却で残債が残ったらどうなるのか、対応策も踏まえて解説していきます。

そもそも任意売却とは?

任意売却とは、住宅ローン・借入金などの支払いが困難になったとき、債務者(所有者)と債権者の間に仲介者(任意売却専門業者等)が入り、不動産を競売にかけずに(競売で落札される前に)所有者・債権者・買主の納得のいく価格で売却を成立させることです。

詳しくは当社の関連記事をご覧ください。

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任意売却で残債が残ったらどうなる?

任意売却を行っても、すべての借金が消えるわけではありません。

任意売却後には、債務が不動産の売却代金を使って一部返済されますが、ほとんどのケースで住宅ローンの残債が残ってしまいます。

この残債は、売却代金が借金の残額を超えなかった場合に発生し、さらに売却に必要な諸経費も差し引かれます

もちろん残債は、任意売却を行った後も返済しなければなりません。

ただし、債権者との交渉により、返済額や返済期間などに余裕と猶予を持たせることも可能です。

一般的には、生活状況や収支状況などを示した「生活状況表」を提出し、その情報を元に債権者との交渉を行います。

交渉の結果、月々の返済額を実際に支払える範囲内に設定します。

具体的な例としては、任意売却前の住宅ローン残債が2500万円であった場合、売却後の残債が1700万円となったとします。

この場合、生活状況表によっては月々の返済額が5000円程度に設定されることもあります。

また、残債の返済額や期間はそれぞれのケースによって異なりますが、交渉によって適切で無理のない条件で返済が可能となります。

これらの交渉は、仲介する不動産会社によって行われます。

離婚時の残債はどうなる?

離婚に伴う任意売却においては、いくつかの注意点があります。

まず、住宅ローンの保証人になっている場合、元配偶者が返済を滞納すると債務を負うことになります。保証人から外してもらうためには、売主である金融機関との合意が必要です。

また、不動産の売却は、離婚前に進めることが望ましいです。夫婦によっては離婚後に会うことが難しいケースもあり、話し合いが難航し時間がかかります。

また任意売却をする場合の残債についても、財産分与や養育費、必要であれば慰謝料と合わせて協議する必要があります。

任意売却残債の対応策

任意売却は競売よりも適正価格に近い金額で不動産を売却でき、残債を軽減することが可能です。

また、売却後の返済に関しても交渉が可能なので、その後の生活を守ることにもつながります。

ただし、競売まで差し迫っている場合は迅速に進める必要もあります。また、離婚が原因で、不動産を売却する場合は離婚まえに夫婦で協議を行い、早めに任意売却の手続きを進めましょう。

株式会社リームスは様々な状況の任意売却をこれまで進めてきました。ご不安なことがありましたらページ下お問い合わせよりお気軽にご連絡ください。